柳津町の産後ケア助成ガイド|案内は要綱だけ、日帰りは2日まで

柳津町のホームページに産後ケアのページが見あたりません。町ではやっていないのでしょうか?

やっています。柳津町産後ケア事業実施要綱に、宿泊ケアと日帰りケアの料金も回数も書かれています。案内ページがないだけです。
結論からいうと、柳津町の産後ケアは実施されていて、料金は宿泊1泊2日6,000円、日帰り1日型1,500円・半日型1,000円です。根拠は町の例規集にある実施要綱で、町のサイトに解説ページがないためたどり着きにくくなっています。
使える回数は宿泊が1組最大5日、日帰りが1組最大2日。日帰り2日は県内でも短いほうで、様子見で1回使うと残りは1回です。
事業は福島県助産師会に委託されていて、行き先は県内の助産所になります。町内に実施施設はなく、産後ケアの移動にかかるお金を助ける記載も要綱にありません。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
柳津町の産後ケアの自己負担額
柳津町の料金は要綱の第11条に一本で決められていて、施設によって変わりません。支払う相手は町ではなく、ケアを受けた助産所に直接です。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊ケア 1泊2日 6,000円 | 1泊追加ごとに3,000円。減免の定めはなし | 1組最大5日まで(初日と最終日はそれぞれ1日と数える) |
| 通所型(日帰り) | 日帰りケア 1日型1,500円/半日型1,000円 | 減免の定めはなし | 1組最大2日まで |
| 訪問型 | 要綱に訪問ケアの定めがありません | - | - |
(出典:柳津町例規集「柳津町産後ケア事業実施要綱」。最終確認日:2026年8月)
要綱に、住民税非課税世帯や生活保護世帯の減免はありません。書かれていないので、世帯にかかわらず上の額を払う形です。近くの町に減免があっても柳津町には当てはまらないので、金額の目算はこの表でしてください。食事代やオムツ代を別に取るかどうかも要綱には書かれていないため、予約するときに助産所へ直接聞いておくと安心です。
対象は柳津町内に住所がある、出産後1年未満のお母さんと生後1年未満の赤ちゃんです
産後の体の回復に不安がある方、育児の不安が強い方、休養や栄養管理など生活面の指導が必要な方が使えます
宿泊は1組最大5日まで。初日と最終日をそれぞれ1日と数えるので、1泊2日で2日ぶん。1泊2日を2回と2泊3日を1回でちょうど5日です
日帰りは1組最大2日まで。1日型と半日型を合わせて2日なので、半日型で試してから1日型を使う、という組み立てになります
内容は母体の管理と生活面の指導、乳房のケア、沐浴や授乳などの育児指導です
町のサイトにページがない。根拠は例規集の要綱ひとつ
柳津町の産後ケアは、町のホームページに解説ページがありません。金額も回数も、町の例規集に載っている「柳津町産後ケア事業実施要綱」を読むしかない状態です。
ページがないと「うちの町はやっていない」と思ってしまいますが、要綱には第3条で福島県助産師会への委託が、第6条で利用期間が、第11条で利用料が、はっきり決められています。制度としては動いています。

要綱に書いていないことは、どうすればわかりますか?
町民課保健衛生係(0241-42-2118)に聞くのが早道です。要綱に定めがないのは、訪問ケア・減免・食事代やオムツ代・差額ベッド代・交通費の扱い。このあたりは推測で判断せず、電話で確かめてください。要綱の条文を見た、と伝えると話が早くなります。
なお、福島県が令和7年度にまとめた調査では、県内59市町村すべてが産後ケア事業を実施しています。案内ページの有無と、実施しているかどうかは別の話です。
柳津町で使える産後ケア施設
柳津町は施設の一覧を公表していません。要綱には「実施助産所」と書かれているだけで、名前は出てきません。町内に産後ケアを実施している施設もないため、行き先は町外になります。
手がかりは第3条の委託先です。事業は一般社団法人福島県助産師会に委託されているので、使えるのは県助産師会の助産所という形。ただし町がどこまで認めているかは要綱から読み取れません。どの助産所に行けるか、予約は自分でするのか町を通すのかも含めて、町民課保健衛生係(0241-42-2118)に確認してから動いてください。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
0241-42-2118です。どの助産所が使えるか、申請書はどこでもらえるかを、この時点で聞いておきます。
要綱では利用する前に提出することになっています。やむを得ない事情があると町長が認めた場合だけ、助産所に入ってからの提出も認められます。
宿泊は1組最大5日、日帰りは1組最大2日。日帰りは1日型と半日型を合わせて2日なので、使い方を先に決めておくと迷いません。
6,000円や1,500円は町ではなく、ケアを受けた助産所に払います。要綱にそう書かれています。
柳津町 町民課 保健衛生係 0241-42-2118
訪問ケア・減免・食事代・交通費は要綱に定めがありません。必要なときはこの窓口で聞いてください
申請書は使う前に出すのが原則です。急な入所になりそうなときは、その場で町に電話を入れておくと扱いが変わります
よくある質問
- Q. 柳津町のホームページに産後ケアのページがありません。実施していないのですか?
-
A. 実施しています。柳津町産後ケア事業実施要綱に金額と回数が定められていて、福島県が令和7年度にまとめた調査でも県内59市町村すべてが産後ケア事業を実施しています。案内ページがないだけです。
- Q. 日帰りは何回まで使えますか?
-
A. 1組最大2日までです。1日型1,500円と半日型1,000円を合わせて2日なので、半日型で試して1日型で本番、という2回の使い方になります。
- Q. 非課税世帯は安くなりますか?
-
A. 要綱に減免の定めがありません。世帯にかかわらず宿泊1泊2日6,000円、日帰り1日型1,500円・半日型1,000円です。
- Q. 自宅に来てもらう訪問ケアはありますか?
-
A. 要綱の事業の種別は宿泊ケアと日帰りケアの2つで、訪問ケアの定めがありません。希望する場合は町民課保健衛生係(0241-42-2118)に相談してください。
- Q. 助産所までの交通費は出ますか?
-
A. 要綱に交通費の助成は書かれていません。町内に実施施設がないため町外まで出ることになりますが、その移動費は自分の負担になります。
まとめ
柳津町は、案内ページがないのに制度はきちんとある町です。宿泊1泊2日6,000円(1泊追加3,000円)で1組最大5日、日帰りは1日型1,500円・半日型1,000円で1組最大2日。減免と訪問ケアの定めはなく、委託先は福島県助産師会です。
ページがなくても使える 金額も回数も実施要綱に定めがある。まず0241-42-2118に電話するのが早い
日帰りは合計2日だけ 1日型と半日型を合わせて2日。使いどころを決めてから予約する
申請書は使う前に出す 原則は事前提出。入所後に出せるのは、町長がやむを得ないと認めた場合だけ

