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春日井市の産後ケア助成ガイド|非課税世帯は3つとも0円になる

春日井市|非課税世帯は食事つきで0円(ママのとまり木)
つぐみ

春日井市の産後ケア、お金がかかるなら我慢しようと思っているんですが…

生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、3つの型すべてが0円です。我慢しなくて大丈夫です。

結論からいうと、春日井市は生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)なら、ショートステイもデイサービスもアウトリーチも0円で使えます。しかも料金には食事が含まれる設計です。

市民税課税世帯(区分1)はショートステイが1日3,000円、デイサービスが1日2,000円、アウトリーチが1回1,000円になります。

気をつけたいのは日数の数え方で、ショートステイの1日は0時から24時まで。1泊2日の利用は「2日」と数えます。

このページでは、0円になる条件と、7日の枠の減り方をまとめました。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

\ 30秒でわかる /

春日井市の産後ケアの自己負担額

春日井市の産後ケアには、施設に泊まる「ショートステイ」、日帰りの「デイサービス」、助産師さんに家へ来てもらう「アウトリーチ」の3つがあります。

料金は世帯の課税状況で2つの区分に分かれます。区分1が市民税課税世帯、区分2が生活保護世帯・市民税非課税世帯です。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型ショートステイ 1日あたり 3,000円1泊2日は「2日」と数えるため6,000円/食事は1泊2日につき4食が料金に含まれる/区分2は0円3つを合わせて7日が限度(1泊2日で2日分)
通所型(日帰り)デイサービス 1日あたり 2,000円食事は1日につき1食が料金に含まれる/区分2は0円3つを合わせて7日が限度(1日に利用できるのは1回まで)
訪問型アウトリーチ 1回あたり 1,000円1回は3時間程度/区分2は0円3つを合わせて7日が限度(1日に利用できるのは1回まで)

(出典:春日井市公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)

生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、ショートステイ・デイサービス・アウトリーチのすべてが0円です。

区分1(市民税課税世帯)の方が気をつけたいのが、ショートステイの数え方。1日は0時から24時までで区切るので、1泊2日の利用は「2日」。支払いは3,000円×2日で6,000円になります。

利用時間はショートステイが午前10時から翌日午後4時まで。朝に預けて翌日の夕方に迎えに行くまでで6,000円、しかも4食ついてきます。

利用できる期間(産後何か月まで)

対象は出産後1年未満の母親と乳児。赤ちゃんの1歳の誕生日までが期間です

利用できるのは3つを合わせて7日まで。ショートステイ・デイサービス・アウトリーチの合算です

1日に利用できるのは1回まで。デイサービスとアウトリーチを同じ日に重ねることはできません

実施しているのは市の委託事業所で、一覧は「春日井市産後ケア事業委託事業所一覧」のPDFで公開されています

非課税世帯は、食事つきで0円

春日井市でいちばん大きいのは、区分2にあたる世帯の負担がゼロになることです。

生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、ショートステイもデイサービスもアウトリーチも0円。お金を理由にあきらめる必要がありません。

0円で受けられる中身

ショートステイは1泊2日につき4食が料金に含まれます。食事代を別に取る市もある中で、春日井市は料金に食事が入っています

デイサービスは1日につき1食。午前10時から午後4時まであずかってもらって、お昼ごはんも出ます

アウトリーチは午前9時から午後5時のうち3時間程度。家から出る準備がいらないので、外に出るのがつらい時期でも頼れます

0円でも枠は7日まで。「無料だから」と続けて使うより、しんどくなりそうな時期に残しておくほうが効きます

無料でも、ごはん代だけは払うんですよね?

公式ページには、料金に食事が含まれると書かれていて、食事代を別に取るという案内はありません。心配なら申請のときに確認しておくと安心です。

区分1(市民税課税世帯)の方も、金額としては手が届く範囲です。デイサービスの2,000円は、昼食つきで午前10時から午後4時までの6時間。美容室に行くくらいの金額で、まとまった時間だけ休めます。

ショートステイは1泊2日で6,000円。1泊で7日の枠を2日分使うので、泊まりだけに使うと3泊(6日分)でほぼ埋まります。どこで泊まるかは先に決めておいてください。

春日井市で使える産後ケア施設

このページには施設ごとの住所・連絡先までは載せていません。実施しているのは市の委託事業所で、一覧は「春日井市産後ケア事業委託事業所一覧」のPDFとして公開されています。

予約とキャンセルの連絡先は、市ではなく委託事業所です。キャンセルするときは速やかに事業所へ連絡してください。

キャンセル料が発生する場合があります。金額や締め切りは市のページに書かれていないため、予約のときに事業所へ確認しておくと安心です。

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申し込みの流れ

春日井市は利用を開始する日の7日前までに申請が必要です。電子申請と紙の申請書、どちらでも出せます。

STEP1:利用開始日の7日前までに申請する

あいち電子申請フォームから出すか、申請書をこども家庭支援課に提出します。スマホからでも紙でも申請できるので、外に出られない日でも手続きが進みます。

STEP2:委託事業所を決めて予約する

実施している事業所は「春日井市産後ケア事業委託事業所一覧」のPDFで確認できます。1日に利用できるのは1回までなので、日にちを分けて組み立ててください。

STEP3:キャンセルは速やかに委託事業所へ連絡する

キャンセル料が発生する場合があります。行けないとわかった時点で、市ではなく事業所に直接連絡してください。

困ったときの問い合わせ先

申請先はこども家庭支援課。あいち電子申請フォームからも申請できます

キャンセルの連絡先は市ではなく委託事業所です

担当課の電話番号は、この記事の元にした公式ページに記載がないため、春日井市公式サイトで最新の連絡先を確認してください

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よくある質問

Q
Q. 市民税非課税世帯だといくらになりますか?

A. 0円です。生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)は、ショートステイ・デイサービス・アウトリーチのすべてが0円になります。

Q
Q. 1泊2日だといくらかかりますか?

A. 区分1(市民税課税世帯)は3,000円×2日で6,000円です。春日井市はショートステイの1日を0時から24時までとし、1泊2日の利用を「2日」と数えます。

Q
Q. 食事代は別にかかりますか?

A. 料金に食事が含まれています。ショートステイは1泊2日につき4食、デイサービスは1日につき1食です。

Q
Q. 何日まで使えますか?

A. ショートステイ・デイサービス・アウトリーチを合わせて7日が限度です。1日に利用できるのは1回までになります。

Q
Q. 利用時間は何時から何時までですか?

A. ショートステイは午前10時から翌日午後4時まで、デイサービスは午前10時から午後4時まで、アウトリーチは午前9時から午後5時までのうち3時間程度です。

Q
Q. いつまでに申請すればいいですか?

A. サービスの利用を開始する日の7日前までです。あいち電子申請フォームから申請するか、申請書をこども家庭支援課に提出します。

Q
Q. キャンセルするとお金がかかりますか?

A. キャンセル料が発生する場合があります。キャンセルするときは、速やかに委託事業所へ連絡してください。

Q
Q. 産後何か月まで使えますか?

A. 出産後1年未満の母親と乳児が対象です。

まとめ

春日井市の産後ケアは、生活保護世帯と市民税非課税世帯(区分2)なら3つの型すべてが0円。市民税課税世帯(区分1)はショートステイ1日3,000円・デイサービス1日2,000円・アウトリーチ1回1,000円です。

0円だから遠慮する、という考え方はしなくて大丈夫です。制度としてそう決まっています。

春日井市の産後ケア 3つのポイント

区分2は3つとも0円 生活保護世帯・市民税非課税世帯は、宿泊も日帰りも訪問も自己負担なし

1泊2日は「2日」 区分1は6,000円になり、7日の枠も2日分減る

食事は料金に含まれる ショートステイは1泊2日で4食、デイサービスは1日1食つき

申請は利用の7日前まで。しんどくなってからでは間に合わないので、少し先の予定として出しておくと安心ですよ。

朝10時に預けて、翌日の夕方まで。ごはんの心配もしないで眠れる日が1回あるだけで、そのあとの1週間の抱え方が変わります。

他の自治体の助成と比べてみたい方は、産後ケアの助成制度まとめもあわせてご覧ください。

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本記事は春日井市および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に春日井市公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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