朝日村の産後ケア助成ガイド|8割補助。訪問型は要綱にだけある

朝日村の産後ケア、うちはいくら払いますか?

村が利用料金の8割を補助します。自己負担は残りの2割ですが、料金は施設ごとに違い、実施施設の一覧も公表されていません。
結論からいうと、朝日村は利用料金の8割を村が補助し、残りの2割を自分で払う村です。宿泊型・日帰り・訪問型のどれも同じ割合です。
利用料金は施設によって違います。朝日村は実施施設の一覧を公表しておらず、「松本地域で産後ケアを利用できる医療機関や助産院」と案内するにとどめています。金額は、出産した医療機関か役場住民福祉課(0263-99-2540)に相談して確かめてください。
生活保護世帯と村民税非課税世帯の扱いは、村のページではなく実施要綱に書かれています。自己負担がいくらになるかは公表されていないので、ここも役場に確認が必要です。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
朝日村の産後ケアの自己負担額
朝日村の自己負担は、1回の利用料金から村の負担額を差し引いた金額です。村が負担するのは利用料金の8割なので、残りの2割が自己負担になります。料金は施設ごとに違うので、一律いくら、とは言えません。
| 利用タイプ | 自己負担のめやす | 加算・減免 | 利用できる回数 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 宿泊型 利用料金の8割を村が補助(自己負担は残りの2割) | 記載なし | 6泊7日以内。必要と認められた場合に限り、最大で7日間の延長ができる |
| 通所型(日帰り) | 日帰り 利用料金の8割を村が補助(自己負担は残りの2割) | 記載なし | 7日以内。必要と認められた場合に限り、最大で7日間の延長ができる |
| 訪問型 | 訪問型 利用料金の8割を村が補助(自己負担は残りの2割) | 記載なし | 記載なし。訪問型は村のページになく、実施要綱で事業に含まれている |
(出典:朝日村公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)
朝日村のページには、減免のことが書かれていません。朝日村産後ケア事業実施要綱には、生活保護世帯と村民税非課税世帯に属する利用者について、村が受託医療機関等に支払う委託料は費用の100分の100(それ以外の利用者は100分の80)と定められています。ただし利用する側の自己負担がいくらになるのかは公表されていないので、住民福祉課(0263-99-2540)で確認してください。
朝日村に住所がある方が対象です。出産後のからだの回復に不安がある、育児不安が強い、産後の休養や栄養管理など生活面で保健指導が必要。このどれかにあてはまる方が対象になります
使えるのは出産日から1年後の前日までです
宿泊型は6泊7日以内、日帰りは7日以内。村長が引き続き保健指導の必要があると認めた場合は、さらに7日まで延長できます
費用以外の経費が生じたときは、利用者の負担になります
訪問型と減免は、村のページではなく実施要綱に書かれている
朝日村のページに載っているのは、宿泊型と日帰りの2つです。訪問型のことは書かれていません。
ただし朝日村産後ケア事業実施要綱には、医療機関等の職員が利用者宅などを訪問して行う型も、事業に含まれています。長野県が出している「市町村産後ケア事業実施状況一覧」にも、朝日村の訪問型が載っています。
減免も同じです。村のページには書かれていませんが、要綱では生活保護世帯と村民税非課税世帯について、村が払う委託料を費用の100分の100(それ以外の利用者は100分の80)と定めています。

ページに載っていないことは、頼めないのでしょうか?
そうとは限りません。要綱は村が決めたルールそのものなので、そこに書かれていれば制度としては存在します。ただしページに出ていない以上、金額も回数も自分では確かめられません。訪問に来てほしい、減免を受けたい、と思ったら、住民福祉課(0263-99-2540)に「要綱にある訪問型を使いたい」と伝えてください。
朝日村で使える産後ケア施設
朝日村は、使える施設の一覧を公表していません。村のページは「松本地域で産後ケアを利用できる医療機関や助産院」と書くにとどめ、出産した医療機関か役場住民福祉課に相談するよう案内しています。
施設名が出ていないので、自分で探して直接予約する形にはなりません。出産した病院に「産後ケアで使えますか」と聞くか、住民福祉課(0263-99-2540)に候補を出してもらうか。料金は施設ごとに違うので、候補を聞いたらそのまま金額も確認しておくと二度手間になりません。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。
申し込みの流れ
まず施設側の受け入れを確かめます。出産した医療機関に聞くのがいちばん早い、と村が案内しています。
住民福祉課 健康づくり係(0263-99-2540)です。使える施設が分からないときも、ここに相談します。
産後ケア事業利用申請書と、個人情報提供同意書の2枚を出します。
自己負担は利用料金の2割。費用以外の経費が生じたときは、その分も利用者の負担になります。
朝日村 住民福祉課 健康づくり係 0263-99-2540
使える施設、訪問型を使いたいとき、生活保護世帯・村民税非課税世帯の減免も、この番号で相談します
よくある質問
- Q. 朝日村の産後ケアはいくらですか?
-
A. 自己負担は利用料金の2割で、村が8割を補助します。料金は施設ごとに違うので、金額は施設に確認してください。
- Q. 非課税世帯は無料になりますか?
-
A. 村のページに減免の記載はありません。実施要綱には、生活保護世帯と村民税非課税世帯について村が委託料の100分の100を負担する(それ以外は100分の80)と定められていますが、自己負担がいくらになるかは公表されていません。住民福祉課(0263-99-2540)で確認してください。
- Q. 訪問型は使えますか?
-
A. 村のページには書かれていませんが、実施要綱には訪問して行う型も事業に含まれています。長野県の実施状況一覧にも載っています。使いたいときは住民福祉課に相談してください。
- Q. 何日まで使えますか?
-
A. 宿泊型は6泊7日以内、日帰りは7日以内です。村長が引き続き保健指導の必要があると認めた場合は、さらに7日まで延長できます。
- Q. いつまで使えますか?
-
A. 出産日から1年後の前日までです。
- Q. どこの施設が使えますか?
-
A. 村は施設名を出していません。「松本地域で産後ケアを利用できる医療機関や助産院」と案内されているので、出産した医療機関か住民福祉課に相談します。
まとめ
朝日村は、利用料金の8割を村が補助する村です。自己負担は2割。ただし訪問型と減免のことは村のページになく、実施要綱にだけ書かれています。施設の一覧も公表されていないので、住民福祉課(0263-99-2540)への相談から始めてください。
8割を村が補助、自己負担は2割 宿泊型・日帰り・訪問型のどれも同じ割合。料金は施設ごとに違う
訪問型と減免は要綱にだけある 要綱では生活保護世帯・村民税非課税世帯の委託料を村が100分の100負担すると定めているが、自己負担額は公表されていない
施設の一覧は非公表 「松本地域の医療機関や助産院」とだけ。出産した医療機関か住民福祉課(0263-99-2540)に相談する

