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赤井川村の産後ケア助成ガイド|産前1回+産後5回。料金は非公表

つぐみ

赤井川村の産後ケアはいくらかかりますか。村のホームページに何も書かれていなくて…。

村の要綱に利用者負担額の条文がなく、金額は分かりません。回数の枠だけは、はっきり決まっています。

結論からいうと、赤井川村は産前産後ケア事業の要綱を持っていますが、利用料の条文がありません。

決まっているのは回数です。妊娠中のケアが1回、産後の通所型・短期入所型・訪問型が合わせて5回まで。

使える期間は、1回の妊娠出産につき、妊娠届出からおおむね産後1年以内です。

村の公式サイトには産後ケアのページ自体がありません。根拠になるのは、村の例規集にある要綱だけです。

金額と委託先は村に確認してください。それ以外のことは要綱で確認できます。

あなたの自治体の助成、いくら?

お住まいの市区町村を選ぶだけで、産後ケアの自己負担額の目安がその場でわかります(全国47都道府県・東京都内の市区町村に対応)。

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赤井川村の産後ケアの自己負担額

赤井川村の産前産後ケア事業実施要綱には、利用者負担額の条文がありません。あるのは第8条の「村が事業所に委託料を支払う」という定めだけ。無料という意味なのか、別に金額が決められているのかは、条文からは読み取れません。この記事で金額を示すことはできないので、村に確認してください。

利用タイプ自己負担のめやす加算・減免利用できる回数
宿泊型短期入所型(宿泊)あり/利用者負担額は公式に記載なし記載なし通所型・訪問型と合わせて5回まで(このほか、妊娠期の産前ケアが1回)
通所型(日帰り)通所型(日帰り)あり/利用者負担額は公式に記載なし記載なし短期入所型・訪問型と合わせて5回まで(このほか、妊娠期の産前ケアが1回)
訪問型訪問型あり/利用者負担額は公式に記載なし記載なし通所型・短期入所型と合わせて5回まで(このほか、妊娠期の産前ケアが1回)

(出典:赤井川村公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年8月)

減免の規定も要綱にありません。利用者負担額そのものの条文がないため、非課税世帯・生活保護世帯の扱いも分かりません。多胎(ふたご・みつご)の加算、キャンセルの規定についても定めがないので、お金に関わることはまとめて村に確認してください。

利用できる期間(産後何か月まで)

使える期間は1回の妊娠出産につき、妊娠届出からおおむね産後1年以内です

妊娠期に事業所で受ける保健指導(産前ケア)が1回、産後の通所型・短期入所型・訪問型が合わせて5回

早産児や低出生体重児を出産した場合など、村長が特に必要と認めるときは上限を超えられます

対象は利用日に村に住民票があり、妊産婦健康診査で要支援・治療となった方、産前産後の心身の健康に不安がある方、家族から十分な支援が受けられない方、乳児の発育発達に不安がある方、心身の疲労で休養を要する方などです

利用者負担額の条文がないため、金額は村に確認が必要です

金額だけが決まっていない。産前1回+産後5回の枠

赤井川村の事業には、後志のほかの町村と違う点が2つあります。1つ目は名前です。「産前産後ケア事業」で、産後だけでなく妊娠期のケアまで一体で設計されています。要綱第6条は、妊娠期に事業所で受ける保健指導を1回、産後の通所型・短期入所型・訪問型を合わせて5回と定めていて、期間は1回の妊娠出産につき妊娠届出からおおむね産後1年以内。つわりがつらい時期や、出産への不安が強い時期にも1回使えるという設計です。しかも早産児や低出生体重児を出産した場合など、村長が特に必要と認めるときは上限を超えられる条文まであります。2つ目は、その要綱に利用者負担額の条文が存在しないことです。第8条にあるのは、村が事業所に委託料を支払うという定めだけ。利用者がいくら払うのかは、どこにも書かれていません。無料だと書いてあるわけでもないので、この記事では金額を示せません。村の公式サイトには「妊娠されたとき」「出産されたとき」「育児支援」のページがありますが、産後ケアについては一言も触れられていません。根拠として読めるのは、村の例規集に収載された要綱だけという状態です。もう一つ、予約の仕方も特徴的です。利用者が事業所に直接連絡するのではなく、村が事前に事業所へ情報提供して受託できるかを確認し、受けられるときは事業所から利用者に連絡が来て日時を決めます。申請さえ出せば、あとは村と事業所が動いてくれる形です。ただし事業所の名前と所在地は要綱に書かれていません。村内に産科も助産院もなく、小樽市までは道道1号(キロロ経由)や国道393号で約35km、余市町まで約20km。豪雪地帯で峠越えの区間があるため、どの事業所になるかは冬の負担に直結します。申請のときに、金額とあわせて事業所の場所も聞いておいてください。

赤井川村で使える産後ケア施設

赤井川村は、委託先の事業所名を公表していません。要綱でも事業所は特定されておらず、村の公式サイトに産後ケアのページがないため、所在地も分かりません。村内に産科・助産院はないため、村外の事業所を使う形になります。

この記事の出典は、村の例規集に収載された「赤井川村産前産後ケア事業実施要綱」です。北海道町村会 法務支援室が運用する例規集データベースで条文を読めます(村の公式サイトには、例規集へのリンクも産後ケアのページも見当たりません)。予約は利用者が直接入れるのではなく、村が事業所に受託の可否を確認し、事業所から連絡が来て日時を決めます。なお産後ケアの交通費補助についての規定もありません。

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申し込みの流れ(申請書を村に提出)

STEP1:赤井川村産前産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出する

事前の申請です。金額と委託先の事業所は要綱に書かれていないため、このときに一緒に確認してください。

STEP2:村が事業所に受託できるか確認する

村が事前に事業所へ情報提供し、受けられるかどうかを確かめます。

STEP3:事業所から連絡が来て、日時を決める

利用者が直接予約する形ではありません。事業所からの連絡を待ちます。

STEP4:通所型・短期入所型・訪問型のいずれかを利用する

産後は3つ合わせて5回まで。このほか、妊娠期の保健指導が1回使えます。

困ったときの問い合わせ先

申請・料金・委託先のことは赤井川村の担当窓口へ。担当課名と電話番号は公表資料で確認できなかったため、赤井川村公式サイトの問い合わせ先をご確認ください

根拠は赤井川村産前産後ケア事業実施要綱(令和7年3月28日訓令第11号、令和7年4月1日施行)。村の例規集(北海道町村会 法務支援室の例規集データベース)で条文を読めます

確認すべきは2つ ①1回いくらか ②どこの事業所に委託しているか。回数と期間は要綱で確認できます

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よくある質問

Q
Q. 利用料はいくらですか?

A. 要綱に利用者負担額の条文がないため、公式には分かりません。無料と書かれているわけでもないので、村に確認してください。

Q
Q. 何回使えますか?

A. 妊娠期に事業所で受ける保健指導(産前ケア)が1回、産後の通所型・短期入所型・訪問型が合わせて5回までです。

Q
Q. 妊娠中も使えますか?

A. 使えます。赤井川村の事業は「産前産後ケア事業」で、妊娠届出からおおむね産後1年以内が対象期間です。妊娠期の保健指導が1回分あります。

Q
Q. 5回を超えて使えますか?

A. 早産児や低出生体重児を出産した場合など、村長が特に必要と認めるときは上限を超えられると要綱に書かれています。相談してみてください。

Q
Q. 予約は自分でしますか?

A. いいえ。申請すると村が事業所に受託の可否を確認し、受けられる場合は事業所から連絡が来て日時を調整します。

Q
Q. どこの施設を使えますか?

A. 事業所名は、要綱にも公式サイトにも書かれていません。村に確認してください。村内に産科・助産院はなく、小樽市までは約35km、余市町までは約20kmです。

まとめ

赤井川村の産後ケアは、産前1回+産後5回という枠だけがはっきり決まっていて、利用料の条文がありません。金額と委託先は村に確認してください。

赤井川村の産後ケア 3つのポイント

産前も1回使える 妊娠期の保健指導が1回、産後の3形態が合わせて5回。期間は妊娠届出からおおむね産後1年以内

料金は非公表 要綱に利用者負担額の条文がなく、公式サイトにも産後ケアのページがありません

予約は村と事業所が動く 申請を出すと村が事業所に確認し、事業所から連絡が来ます

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本記事は赤井川村および各施設の公表情報をもとに編集部が確認して作成しています(最終確認日:2026年8月)。料金・対象月齢・施設情報は変更になる場合があります。申し込み前に赤井川村公式サイトと各施設で最新情報をご確認ください。
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